全球観察

全世界の様々なトレンドを記録していきます。

憲法9条と国連憲章51条と曖昧で灰色な何か

日本国憲法9条は正直意味あるのかなと思う。国連憲章51条が規定するように現在の国際安全保障は集団的安全保障体制であり、日本が単独で国際紛争を解決する手段として武力行使を行うことはほぼ不可能であるし、また同時に現実として様々な多元的外交チャネルが発達しているなかで武力行使を行う必要性もかなり低い。
勿論集団的自衛権を日本国が有しているかは微妙なところだったが、数年前の安保法制時以来内閣は日本国が集団的自衛権を有しているという立場をとることになったわけでますます個別的自衛権は有することではほぼ合意がある日本国憲法9条自体があってもなくても現実の法運用はあまり変わらないのではないかという疑惑は強まっている。
強いて言うならば、予算のシーリングなどに於ける必要最低限の防衛という基準であったりこうした条文が敢えて存在することで安全保障関連の法運用は限定的になることを想起させていることだろうか。

いずれにせよ最近の防衛省を始めとする行政府の情報公開や情報保持の姿勢を見ているとそういう意味では確かにこの条文は存在しても良いのではないかなと思うようになった。行政府の事務方の「適切に対応」「記憶にございません」がここまで許容されてしまういい加減な立法府の議論を聞いていると、常に必要以上のブレーキを掛けておかないと何が行われるかが不安になってくる。

よくよく考えてみると日本は核保有国ではないといえ現実にはアメリカの核の傘に守られている。これは確かに偽善のようだが、日本国が核を有することと、アメリカの核を日本に持ってくる条件交渉だとどちらのほうがよりコントロールできるのだろうか。また、モンゴルのように中ロに囲まれても自国軍で対応していたり、ドイツなどのように形式的にはNATO軍にしたりという点を鑑みても在日米軍に対する条件はかなり良いのではないだろうか。
そういう意味で憲法9条は、勿論「戦争反対」的な庶民感情に由来するとは言え、日本の立法府の議論の水準では単独でシビリアンコントロールを実現することがかなり難しいという認識も相当程度反映されているのではないか。そして定期的に内外に対して単独で武力行使を行わないことを強調するとともに、米軍に一種のシビリアンコントロール的任務も担ってもらうことも想定しているのではないか。

そんなことをふと思ったので当時の議論を読んだりしてみよう。